質問
私は、結婚10年目の専業主婦で、夫との間には、8歳の長女と5歳の長男がいます。夫は、結婚後間もなくから、年に数回の頻度で、私に身体的な暴力を振るいます。我慢も限界なので、離婚したいと思いますが、直接話をする自信がないので、弁護士を立てて交渉したいと思います。場合によっては裁判になっても構いません。その場合、夫からとれるお金はどのくらいになりますか。
回答
離婚の場合に金銭的な支払いが問題となるのは、財産分与と慰謝料、および子供が未成年の時は養育費です。そのうち、財産分与は、結婚後に夫婦で築いた財産の精算という意味を持つので、通常の場合、その2分の1まで財産分与として請求できます。勿論、合意ができれば、いくらでも構いません。慰謝料は、相手方が離婚の原因を作り出した場合に請求できるもので、法的には不法行為に基づく損害賠償と考えられています。夫の暴力は、不法行為に当たりますので、慰謝料が請求できますが、慰謝料の認定は厳しく、金額も、とても低いです。夫が暴力を認めればよいですが、そうでない場合は、夫から暴行を受けた際の診断書を取っておいて、証拠として提出しないとなかなか認められません。相手に責任があって、慰謝料請求ができる場合も、慰謝料の金額は、100万円とか200万円とかが多いです。養育費の支払いは、普通、子供が20歳になるまでです。養育費の金額は、父と母の収入によって決まります。