国際刑事裁判所(ICC)の独立性確保、 そして法の支配堅持を求める会長声明

1.ICCの役割 国際刑事裁判所(ICC)は、国際社会における重大な犯罪の防止に貢献するために設置された国際裁判所である。その基礎となる「ICCに関するローマ規程」(以下「ICC規程」という)は1998年に採択され、2002年に発効し、これによってICCが発足した。 ICCが管轄する犯罪は、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪及び侵略犯罪である。これら犯罪の処罰については国家毎の刑事裁判権では手が届き難く、それを補完する国際刑事裁判所が設置されたことは歴史的に大きな意義がある。 さらに、ICC規程は、国家元首や政府の一員など公的資格を有する者であっても区別なく全ての者に等しく適用される旨を明記している(27条 )。ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪及び侵略犯罪が国家元首やこれに準じる地位にある者の意思によって行われた場合に責任を問いきれずに終わってしまうことが多かったため、こういった事態に陥らぬことこそ重大犯罪の防止に重要であるとして導入された。 ICC規程はレイプや強制妊娠を人道に対する罪に含め、その後に形成されるICCの判例は、国際法におけるジェンダーに基づく暴力の概念を明確化するに当たって大きな役割を果たした。ICCは2014年にはジェンダー犯罪の効果的な捜査及び訴追を目的とした政策方針を公表しており(2023年に改訂)、世界各国でジェンダーに基づく犯罪の捜査に大きな影響を与えている。   2.日本の貢献 日本は、ICC規程の起草過程に積極的に関与し、2007年にはICC規程に加入して締約国となっている。そして現在、ICCに対する分担金拠出国として、国際社会における「法の支配」確立に貢献している(ICCの2024予算では125加盟国・地域でトップの分担金約37億円を拠出)。2024年3月には、女性法曹である赤根智子氏が日本人として初めてICCの所長に就任した。 このICCと並ぶ国際機関として、国際紛争の解決および勧告的意見の発出を行う国際司法裁判所(ICJ:1945年設立)があり、2025年3月には、ICJの所長に日本人である岩澤雄司氏が選出されている。 ICCとICJという二つの国際裁判所の長に日本人が選出されたという事実は、日本の法律家が世界から信頼されている証であり、国際社会の「法の支配」確立に向けた努力が評価されているのである。   3.国際情勢(ロシア・アメリカの対応) ここで国際情勢を見るに、米国、ロシア、イスラエルなどの国々はICC規程に加入しておらず、ICCに対してその存在意義を没却しかねない姿勢をとっている。 ICCは、2023年3月、ウクライナ侵攻時の戦争犯罪の疑いでロシアのプーチン大統領に逮捕状を発付したが、これに対しロシアは赤根智子判事を指名手配した。 また、ICCは、2024年11月に、パレスチナ自治区ガザへの攻撃をめぐりイスラエルのネタニヤフ首相やガザを実効支配するハマス指導者らに逮捕状を発付したが、トランプ政権は2025年2月6日、捜査に関わったICC関係者に制裁を科す大統領令に署名した。   4.国際情勢(3.に対する声明等) こういった状況下、国際社会も声を挙げている。 カナダ、フランス、ドイツ、英国などの79カ国・地域は、2025年2月7日、国際法と人権の尊重を中核とする法の支配においてICCが担っている役割を示し、上記制裁措置をICCの独立性を侵害するものとして非難する共同声明を発出した。 日本政府が法の支配の重要性を唱えICCを支持してきたことからすれば、ICCが責務を遂行できるよう、「法の支配」を確立すべく努力している人々を支持・支援し続けることが求められる。   5.日本女性法律家協会とICC 日本女性法律家協会は、1950年に設立された 女性の弁護士、裁判官、検察官、法律学者で構成される団体であり、国際女性法律家協会の日本支部として、これまでに国連日本代表も送り出している。 2018年には当会会員ら15名がICC本部(ハーグ)を訪問し、同胞の女性法曹である赤根智子判事が所長として任務を遂行する姿を目の当たりにして、法治社会の発展や女性の地位向上への思いを強くした。   6.結語 当協会は、ICCの取り組みを支持し協力していくことを表明するとともに、日本政府に対して、ICCの独立性を脅かす圧力に反対し、法の支配の確保を求めるべく国際社会に働きかけるよう、求めるものである。                             以 上 2025年4月28日 日本女性法律家協会 会長 横溝 久美

2025年4月26日(土):女性弁護士による無料法律相談

ご予約:03-3265-8118 プラザエフ法律相談(月~金 9時~17 時) *前日 16 時までにお電話でご予約ください。 日本女性法律家協会では、一般財団法人主婦会館との共催により、今春も無料法律相 談会を開催します。経験豊かな女性弁護士が、悩みごとをお聞きし、適切なアドバイス をいたしますので、お気軽にお越し下さい。経験豊かな女性税理士も参加しております ので、税金の問題を伴うご相談も可能です。 相談会場(9階)の待合席は少数であり、混雑を避けるために相談時間の5~10分 前を目途に、ご来館ください。また、担当弁護士・税理士はマスクを着用させていただ くことがあります。 夫婦、親子、遺言、相続、財産管理・成年後見、売買、借地、借家、交通事故、セクハ ラ、DV、雇用、クレサラ、消費者被害、子どもの権利などの法律相談に応じます。 日時  2025年 4 月26日(土) 完全予約制 前日 16 時までにお電話でご予約ください。 相談時間 ① 13:00~13:30     ② 13:45~14:15 ③ 14:30~15:00     ④ 15:15~15:45 ⑤ 16:00~16:30     ⑥ 16:45~17:15 各回9名 ご予約:03-3265-8118 プラザエフ法律相談(月~金 9時~17 時) *前日 16 時までにお電話でご予約ください。

「家族法制の見直しに関する中間試案」について家族法制研究会「意見書・政策提言書」の提出

日本女性法律家協会家族法制研究会において、「家族法制の見直しに関する中間試案」について、意見書(「問題解決型司法・それによる子どもの利益保護を目指して」)及び政策提言書の取り纏めを行い、2023年2月15日、パブリックコメント(意見書)の提出を行いました。 「意見書」におきましては、「子の最善の利益」の確保の重要性、及び、 これが広く考慮されるべきことを念頭におき、離婚後の子の養育の在り方につい て、現行民法819条の見直しを提案する「甲③案」=「個別具体的な事案に即して、父母の双方を親権者とするか一方のみを親権者とするかを定めるべきであるとの考え方」を基本とした意見をとりまとめております。 なお、「子の最善の利益」の確保のためには、家族法制の見直しの みならず、社会的支援体制が不可欠となってくることを踏まえ、「政策提言」 を同時に行いました。 意見書全文は ↓ をご覧ください。 「家族法制の見直しに関する中間試案」について意見書と子どもの成育環境のための制度改革の提言 ※この意見書及び政策提言書については、HPに掲載後、研究会メンバー以外の会員の方から「外部から、当協会の個々の会員がみな『意見書及び政策提言書』と同一の意見を持っていると受け取られている」旨のご指摘を頂いたことから、2023年4月4日、これらの作成名義人につき、表示どおり当協会家族法制研究会の意見書として整理すること及び『子どもの成育環境のための制度改革の提言』を関係省庁間に共有することを、「家族法制研究会」座長・副座長名で法務省に申し入れました。 ※「意見書提出の手続きについて」の説明は「会員向け」頁に掲載しました。  

2023年4月22日:女性弁護士による無料法律相談

夫婦、親子、遺言、相続、売買、借地、借家、交通事故、セクハラ、 DV、雇用、クレサラ、消費者被害、子どもの権利などの法律相談に応じます。 男女を問いません。 ご予約:03-3265-8118 プラザエフ法律相談(月~金 9時~17 時) *前日 16 時までにお電話でご予約ください。 日本女性法律家協会では、一般財団法人主婦会館との共催により、今春も無料法律相談会を開催します。経験豊かな女性弁護士が、悩みごとをお聞きし、適切なアドバイスをいたしますので、お気軽にお越し下さい。経験豊かな女性税理士も参加しておりますので、税金の問題を伴うご相談も可能です。 コロナウィルス感染症予防のため、できるだけ、不織布マスクの着用と検温、手指消毒にご協力いただき、お一人でのご参加及びご来館をお願いいたします。また、密を避けるために相談時間の5~10分前を目途にお越しください。相談会場ではこまめに換気をし、感染防止対策を実施いたします。相談担当者はマスクを着用させて頂きますので、予めご了承ください。 日時  2023年 4 月22日(土) 完全予約制 前日 16 時までにお電話でご予約ください。 相談時間 ① 13:00~13:30     ② 13:45~14:15 ③ 14:30~15:00     ④ 15:15~15:45 ⑤ 16:00~16:30     ⑥ 16:45~17:15 各回9名 ※今年もオンライン相談も設置し、各時間帯に2名ずつお受けしております。ご予約の際に「オンライン相談を希望」とお伝えください。 ご予約:03-3265-8118 プラザエフ法律相談(月~金 9時~17 時) *前日 16 時までにお電話でご予約ください。 無料法律相談チラシ