質問

私は現在75歳ですが、夫を早くに亡くし、子どもたちもすでに成人しています。子どもたちとは、かつていろいろなことがあって、疎遠になっています。今は姪っ子が近くに住んでいることから、週に1〜2回、私の家に寄って、炊事・洗濯の手伝いをしてくれています。そのため、私のささやかな財産を姪っ子に残したいと思うのですが、どうすればよいでしようか。

回答

姪御さんに財産を残す方法として、姪御さんに全部または一部の財産を遺贈するという内容の遺言をする方法があります。

但し、お子さんたちにはそれぞれ法定相続分の2分の1の遺留分があり、遺留分を侵害する遺言の内容に納得できない場合には、お子さんたちが遺留分減殺請求権を行使して、遺留分に相当する財産を請求することができますので、遺言さえしておけばあなたの思う通りに財産を譲ることができるというわきえではありません。姪御さんに全財産を譲るという内容の遺言を作成すると、遺言をめぐって、「骨肉の争い」が起きることもありますから、そのリスクも良く理解したうえで、どういう内容の遺言を書くかは慎重に考える必要があります。

また、遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つの形式があり、それぞれメリット・デメリットがあります。自筆証書遺言は自分で書くものですが、法律上、厳格な要件が決まっていて、要件を満たさない場合には、せっかく書いたものが無効になってしまいます。

従って、遺言の内容や書き方も含めて、事前に、弁護士によるアドバイスをお受けになる方が安心です。公証人に公正証書の作成を依頼する場合でも、いきなり公証役場に行くのではなく、事前に、弁護士と相談して、案文を考えてから行った方がよいでしょう。

遺言をしようかどうしようかと迷っている場合も含めて、まずは、気軽に弁護士による法律相談を受けてみたらいかがでしょうか?