質問
まだ気持ちを固めたわけではないのですが、いずれ夫と離婚することになると思います。そのときに備えて、弁護士費用について知っておきたいと思います。離婚調停や裁判を依頼する場合、いくらくらいかかりますか?
回答
弁護士費用は事件単位で発生します。一つの事件を引受ける際(着手金といわれているものです。)と、事件が解決した際(報酬といわれています。)の、2回にわたって請求することが一般的です。
弁護士報酬については、以前は弁護士会が報酬基準を定めていましたが、平成16年に弁護士報酬は自由化されましたので、着手金、報酬も各弁護士が自由に設定して良いことになりました(参照 ≫ 法律相談の相談料)。
ただ、かつての弁護士報酬基準では、財産分与や慰謝料など金銭的な請求が大きな争点となっていない離婚調停事件の場合、着手金および報酬金が30万円から50万円と定められていたため、弁護士報酬が自由化された現在も、離婚調停事件の着手金として20万円から30万円を請求している場合が多いようです。
また、調停では解決できず訴訟となった場合には、かつての弁護士報酬基準では、さらに20万円から40万円の着手金が請求できることとされていたため、弁護士報酬が自由化された現在も、同額程度が請求されている場合が多いようです。
また報酬につきましては、財産分与や慰謝料など金銭的な請求が大きな争点となっていない離婚調停事件の場合は30万円から50万円程度、財産分与や慰謝料などの金銭的な請求が争点となっている調停事件の場合は、解決した内容の経済的利益を算定し、その1割前後となることが多いようです。
ただし、弁護士費用については、各弁護士によっても異なりますし、同じく離婚事件といっても対応の仕方が各事件によって異なりますので、一般化することは難しくなります。具体的に必要となった場合に、費用も含めて弁護士に相談されるとよいでしょう。