第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する意見書

日本女性法律家協会
2017年6月10日

意見の趣旨

1 生殖医療技術の許容性と限界について,広く国民的な議論を行って,一定のコンセンサス(合意)を得るべきである。

2 生殖医療技術に関する法規制と子どもの出自を知る権利を保障する制度的な手当を行うため,立法的な解決を図るべきである。

3 生殖医療技術に関する法規制の中身を考えるに当たっては,生まれてきた子ども,利用者,提供者のそれぞれの個人の尊厳と権利を保障する制度を構築すべきである。

4 多様な家族の在り方を許容する社会を作り,親子・家族に関する法律を,多様な家族関係を肯定し,個人の尊重を基本理念とするものに改めるべきである。

 

意見の理由

第1 はじめに

結婚し,子どもに恵まれることを望みながらも,恵まれない夫婦がいる。昔なら,不妊は女性のせいにされ,「3年子無きは去れ」などと離婚が正当化されていた。しかし,子どもに恵まれないのは,女性の側だけでなく,男性側に無精子症などの原因がある場合もあることが分かってきた。そのような夫婦が,第三者から精子提供を受けて人工授精させる方法により子どもを得る「非配偶者間人工授精」(AID=Artificial Insemination by Donor)は,1948年に日本で初めて実施された。以来,我が国でAIDにより出生した子どもの数は1万人とも2万人とも言われている。

そして,医療技術は目覚ましい進歩を遂げ,今では,第三者からの精子提供のみならず,卵子提供による妊娠・出産や,他人の母胎を借りて妊娠・出産する代理母・借り腹も技術的には可能で,我が国でも実施している医療機関がある。

こうした中,自由民主党内の生殖医療法プロジェクトチーム(以下「自民党PT」という。)において,生殖医療技術に関する法律案が検討され,これを自民党も了承し,議員立法として法案上程を目指しているとの報道がある。

しかし,そもそも新たな生命を作り出す技術がどこまで許されるかは,生命倫理に関わる問題であり,国民的な議論が必要なはずである。そのような議論が,提供者や母胎,ひいては生まれてくる子どもに起こりうるリスク等の正しい知識を踏まえて尽くされているとは言えない。

一方で,これまで何らの法的規制のない中で,事実先行で実施されてきた生殖医療技術が,少なからぬ当事者を苦しめる結果になってきたことから,早急に議論が深められることが必要である。

このような社会情勢に鑑み,妊娠・出産が可能な性である女性法律家から成る当協会としても,現状を座視できないと考えた。そこで,当協会内にプロジェクトチームを作り,AIDで生まれてきた子の立場の当事者,AIDで子どもを持った親の立場の当事者,精子提供・卵子提供を用いた生殖補助医療技術に携わってきた医師・看護師,世界の生殖医療の現状を取材してきた記者の話を聴いた上で,本提言に至った。

第2 生殖技術の許容性と限界

1 生命倫理と人権の観点から

自然科学ないし医療の進歩は目覚ましく,母体がなくても生命を創り出せる日も近いかもしれない。

しかし,生命・身体の健康を維持し,これを長らえるための医療ではなく,新たな生命を生み出す技術を「医療」と捉えて人間の自由にしてよいのか,またその許容範囲はどこまでかということは,十分な議論とコンセンサス(合意)が必要であろう。

2 各国の歴史を踏まえた考察

ところで,医科学の進歩との関係で人権を考える場合,当該国に固有の「歴史」の影響を無視することはできない。それは,科学の発展の歴史はもちろん,戦争や政治における医科学の位置づけや,当該社会における思想や人権保障の在り方なども含まれる。

日本は,明治以降,西洋医学を導入したが,同時に取り入れた近代憲法は,天皇主権のもと,人権を臣民の権利とするなど,医学における個々人の権利保護という概念からは程遠い医学(科学)と個人の関係を形成してきた。戦後,ナチス医学者に対する反省から生み出された医学における人権保護という国際的な潮流の中で,日本でも,ニュルンベルグ綱領の受け入れ,国民主権原理に基づき個人の尊重を中核とする日本国憲法の制定などに伴い,医学は,個々人の生命や健康の権利を保護するものとなった。その後,患者の同意を必要とするインフォームド・コンセントの普及,人権論における「自己決定権」の承認など,医学と個人の関係は変化してきた。

しかし,生殖医療技術の提起する問題は,法的な場面では,個人の権利保護の観点からのみでは考察することのできない点にその困難性がある。たとえば関連する当事者が複数存在することにより権利保護関係は複雑になり,また家族に関する法制度の枠内では判断することの難しい「子の出生」は,変化しつつある現代の家族概念を背景にしたとしても,根本的な親子関係や家族概念の再考を要請している。

同様に,医学の面でも,「生命」や「妊娠・出産」に対する医学・医療の関わり方に大きな変化をもたらしている。妊娠や出産は,「医学的操作」によって可能となるケースが増し,その可能性の歯止めをどこに,何を基準に設けるべきかが問われている。

日本は,近代医学,近代的な人権概念を輸入したが,それを支える長い西洋の歴史―ヨーロッパの啓蒙哲学が支えた「人権」哲学と「合理的な科学」概念に基づく医学の発展―を持っていないため,医科学の進展が,深く社会における哲学と結びついた経験を持たない。したがって,「生命倫理」を考察する際に,何をもって「倫理」とするかが不明確な点が最大の問題である。

こうした状況の中で,生殖医療技術,特に第三者の介入する生殖医療技術の法制化において考察すべきは,個人の権利保護に加え,ヨーロッパにおいては当然とされる「医学が社会に与える影響」であろう。個々人の権利の保護を基盤としつつ,生命の尊厳,家族,という人間社会において重要な概念と,「個々人の自己決定権」や「生命・身体の商業化」,「生命の選別」などに対し,医学の「治療」という理由によって判断して良いのだろうか。そうした問題に答え,医学における生命の扱い方に一定の基準を設けることが,「法制化」の役割であろう。

3 女法協としての考え方

私たち女性法律家の中にも,そもそも精子提供や卵子提供も自然の摂理に反することとして否定的な考えもある一方,子を持ちたいという切実な親の気持ちを叶える医療技術としてこれを肯定する考えもある。

いずれの立場であれ,妊娠・出産が,個人の幸せを追求するものでなければならず,少子高齢化対策というような国家・社会的利益のために利用されてはならないという考えでは一致できる。したがって,あるべき法制度を考える場合には,生まれてくる子ども,生殖医療技術を利用する者,配偶子を提供する者等,関係するすべての個人の尊厳と権利を害することがないような目配りが必要である。

そこで,精子提供,卵子提供,代理出産のそれぞれの技術について,これを(生殖補助)医療として認めるべきか否かについて検討する。

(1)精子提供について

わが国でAIDにより生まれた子は,正確な記録がないものの,1万人とも2万人とも言われている。そのため,今さらこれを禁止することは非現実的なのではないかという見方もあるが,改めて,その許容性について考えてみたい。

一定の技術を医療として許容するか否かを考えるに当たっては,生まれてきた当事者の声を無視してはならないと考える。

近年,AIDで生まれてきた当事者たちが,成人後に自らの体験を語り始めた。AIDで生まれたことを長年隠されて生きてきた人たちは,親の病気や離婚などをきっかけに,ある日突然,自分の父親と思っていた人が遺伝上の父親ではないことを知らされた時の衝撃を,異口同音に「これまで積み上げてきた人生が土台から崩れてしまった」などと表現している。そして,心身の健康を害し,心の葛藤を抱えながら人生をやり直すことがいかに困難かという体験を語っている。我が国ではこれまで,AIDは匿名でなされてきているので,もはや遺伝上の父を知る術はない。そのため,「母親と“精子”からできている自分」の存在価値を肯定できないという声まである。中には,結婚して子どもが生まれている人もいるが,ルーツの分からない血を自分の子どもにまで繋ないでしまったことに,大きな後悔を覚えていると語る人もいる。

生殖医療技術の在り方を議論するに当たっては,実際にAIDで生まれてきた人たちの中に,自分の生を肯定できていない者がいるという極めて重い現実を,きちんと受け止めるべきだろう。

それでは,出自を知る権利が保障されるような具体的な制度設計ができれば,AIDを医療として肯定することができるのだろうか。

この点,AIDで生まれてきた当事者の中には,自分の生を肯定できないのは,出自が分からないという理由からだけではなく,「仮に遺伝上の父を知ることができたとしても,自分はそういう方法で生まれたくなかった」と,第三者が関わる生殖技術自体に否定的な考えを持っている人がいることも知るべきだろう。

誤解のないように付言すると,技術を否定することは,決して,現に生まれてきた生命を否定することではない。現にこの世に生を受けた人は,どんな生まれ方であれ,あるいは仮に障がいを持っていたとしても,みな等しく「生まれてきて良かった」と思えるように,その生を全うするために必要な支援を受ける権利がある。これは,AIDで生まれてきた人だけでなく,男女の性交渉の結果として生まれてきた人も同じである。

一方で,この医療技術を使って子どもをもうけ,子どもにAIDの事実を告知した上で,幸福そうな家庭を築いている当事者がいるのも事実である。

両当事者の話を聴いた私たちの目からは,両当事者はどうやっても根本的なところで理解し合えず,相容れない立場のように見受けられる。したがって,単純に生命倫理という点から,これを肯定するのか否かは,結論が出ない。

しかし,すでに多くの生命が誕生してきたAIDを今さら否定することが現実的か,という問題がある。AIDは簡単な技術であるがために,医師免許がない一般人でも,インターネット上で精子を売買して施術することも可能なのである。そのため,これを禁止し,その結果として,AIDで生まれてきた子どもの権利保障のための制度的手当をしないことは,結局,現実にAIDで生まれてきた多くの子どもの権利(後述のごとく,中心は「出自を知る権利」)が侵害されている状況を放置することになってしまう。

そこで,我々としては,AIDを一定の要件の下で許容した上で,出自を知る権利を保障するための制度的手当を早急に行うことが必要であると考えるに至った。

そこで,AID許容の要件であるが,以下のように考える。

1) 精子提供を受けるカップルの要件

AIDを受けるカップルの限定AIDを受けることのできるカップルは,法律上又は事実上の婚姻関係にある男女に限るべきである。そして,そのカップルの男性が医学的に不妊の場合(男性不妊)に限るべきである。

生物学的な女性同士のカップルがAIDで子どもを持つことは,現時点では時期尚早と考えるが,将来,女性同士のカップルが子を持つことを社会が当然のことと受け容れ,生まれてきた子どもが奇異の目にさらされない社会が実現すれば,要件の緩和を検討すべきである。

2) 提供回数の限定

生まれてきた子どもが将来,自分の遺伝的なきょうだいと,それと知らぬ間に恋愛し婚姻するリスクを可及的に避けるため,一人の男性の遺伝子を引く子をあまりに多数生み出すことは許容すべきでないことから,一人の男性が精子を第三者に提供できる回数は10回を上限とすべきである。

(2)卵子提供について

卵子提供については,精子提供に比べて,提供者が被る身体的侵襲が大きいという点で,精子提供と同列に論じてよいのかどうかが問題である。

すなわち,卵子提供を行うためには,排卵誘発剤を使うこと,注射針を刺して卵子を取り出すこと,一人の女性が持つ卵子の数には限界があるところ,これから妊娠出産の可能性がある若い女性から多い場合には一度に数十個も卵子を採取してしまうことにより,提供者が将来的に不妊になるおそれはないのかなど,医学的にも必ずしも卵子提供は安全だと言い切れないようである。

しかも,他人の卵子を母胎に戻した場合に母胎への悪影響がないか,ひいては胎児への悪影響がないか,という点についても,問題を指摘する声はあるが,我が国では十分な検証がされていないところである。

このようなリスクを踏まえ,現時点の医学的知見を前提に(将来,現時点では判明していない危険があることが分かった場合には,中止することが必要な事態もありうる),卵子提供が認められるのは,以下の要件を満たす場合に限る,とすべきである。

1) 卵子提供を受けるカップルの要件

卵子提供を受けるカップルは,法律上又は事実上の婚姻関係にある男女に限るべきである。

そして,医学上の理由(病気)により,排卵がない場合に限るべきである(女性の加齢により生殖能力が低下したという場合は認めない。)。

なお,生物学的男性同士のカップルが卵子提供を受けて子どもを持つには,代理出産の方法によるしかなくなるが,後述のとおり,代理出産は認めるべきでないことから,生物学的男性同士のカップルが卵子提供を受けることは許容すべきではない。

2) 卵子提供者の要件

卵子提供により将来不妊となるおそれも払拭できないことから,卵子提供者は,出産を経験し,今後の出産を希望しない女性に限定すべきである。

3) 匿名性

近親者からの提供は,親子関係が複雑になるので認めるべきではなく,匿名提供に限るべきである。

4) 提供回数の限定

提供者の身体的リスクに鑑み,1人の女性がなしうる卵子提供は,一生に2回までに制限するべきである。

(3)代理出産について

代理出産は,肉体的・精神的に大きな負担を伴う妊娠・出産のみを第三者である女性に負担させる行為であり,あたかも女性の身体を「生殖のための道具」とするものであることから,女性の尊厳,ひいては人間の尊厳を踏みにじるものとして反対する。

代理出産が有償で行われる場合に,出産する女性の経済的搾取という事態が引き起こされることが人間の尊厳に反するのはもとより,無償であっても,女性の身体を「生殖のための道具」扱いすることは許されない。

 

第3 多様な家族の在り方

私たちの現時点の到達点は上述のとおりではあるが,法制化に当たっては,改めて,当事者の声を踏まえ,身体的なリスクをも踏まえた上で,生命倫理上,どこまでのことが許されるかを国民的な議論の下で考えることが不可欠である。

その上で,一定の生殖技術を医療として認めるのであれば,それは,子どもを生み出し,家族を創る在り方の一つとして,社会で受け容れることが必要である。

これまでのように,AIDを男性不妊の事実を隠すための技術として使い続けることは止めるべきである。我が国社会に多様な家族の創り方を受け容れる覚悟がないならば,技術の許容は時期尚早ということになろう。

一定の生殖技術を用いて子どもを生み出すことを一つの家族の創り方として認める前提として,夫婦が法律上の婚姻をして,自然的生殖によって子どもが生まれた家族を「在るべき家族像」とするのではなく,多様な家族の在り方が肯定されるべきである。例えば,事実婚,同性婚,子どものいない夫婦,血のつながらない親子(養子縁組を含む)などを家族の在り方として認めるということである。

そもそも,我が国でAIDが広く行われてきたのは,戸籍上,嫡出子と扱われるので,親が口をつぐんでいれば,夫婦の秘密を生まれてきた子どもを含めて他人に隠しておけるからである。そのように,嫡出子という形にこだわり,非嫡出子を差別する社会,また養子(「家のための養子」ではなく「子どものための養子」)を受け容れられない社会の在り方を変えていくことが必要である。

そのためには,そもそも現行民法や戸籍法にて嫡出子・非嫡出子の区別があることから見直す必要があるだろう。

また,家族の絆を家族の「同姓」に求め,選択的夫婦別姓さえ認めようとしないのが我が国の法制度であるが,家族の絆は姓のいかんに関わらず,また「夫婦」の形は男女とは限らないことも含め,「夫婦」の在り方も見直すべきである(ちなみに,女法協は,1997年に,選択的夫婦別姓制度の導入を要望している。)。

そのような根本的な価値観の見直しと相まって初めて,生命を人間の作り出した技術で生み出すということが許されると考える。

第4 子どもの人権保障

1 生まれてきた子どもの人権保障の重要性

AID等の生殖技術が内包する一番の問題は,生命の誕生に,生まれてくる子ども自身は何らの意見表明ができないということである。

したがって,そのような方法で子どもを生み出すことを社会として是認する以上,生まれてきた子どもの尊厳を守るための手当は,社会の制度として整えられていなければならない。

2 出自を知る権利は人権として保障されていること

前述の当事者の話を聴いて分かるのは,自らの遺伝的ルーツ(出自)を知りたいという欲求は,一般に人間の根源的な欲求であるということである。人間がアイデンティティを確立し,人格を形成していく上での基礎となるのが出自である。すなわち,出自を知ることは,個人の尊厳に関わることから,出自を知る権利は幸福追求権(憲法13条)の一内容として,憲法上保障された人権であると言えるはずである。

しかし,これを行使する術がなければ画餅であるので,第三者が関わる生殖技術を医療として実施する以上,生まれてきた子どもが自らの出自を知る権利を具体的に行使できるようにするための制度的手当をすることが不可欠である。

なお,出自を知る権利の具体的な保障に抵抗を示す意見として,「知らない方が幸せなこともある」というものがある。しかし,当の本人が,とにかく知りたいと言っているのに,それを阻止する権利はだれにもないはずである。もちろん,権利を行使するかどうかは,本人次第である。調べようと思えば調べられるけれども,あえて調べないという選択をする人がいてもよい。問題は,調べようと思っても調べられないという現状である。

また,出自を知る権利を保障すると,提供者が減少するので困るという意見もある。しかし,出自を知る権利の保障を法律で制度化した他国においても,確かに,いったん提供者が減少しても,また復活したという例も報告されている。そして,匿名で提供されていた時代にはアルバイト感覚で提供していた人が多かったが,匿名が認められなくなると,すでに子どもを持ち,他人にも子どもを持つ喜びを分かち与えたいという「慈善」的な動機で提供する人が増えたという報告もある。

そもそも,提供者は提供するもしないも自由だが,生まれてくる子どもは生まれるか否か,どのような方法で生まれてくるかを選べないのであるから,提供者減少のおそれは,生まれてきた子どもの出自を知る権利を制約する正当化根拠にはならないと考える。

3 出自を知る権利の中身

出生した子どもが知ることのできる情報については,各国の法制度により,遺伝情報に限り,個人特定情報を開示しない国もある。

しかし,AIDによって出生してきた子どもたちの声を聴くと,知りたいのは,単なる遺伝情報ではなく,また戸籍情報が分かればよいというわけでもなく,遺伝上の父を「一目見たい」「会いたい」「“精子”ではない“人間”として感じたい」ということである。

すなわち,遺伝上の親が人間であることを感じることができるということが,まさに自己のアイデンティティーの確立のために不可欠なのだと理解できる。

したがって,出生した子どもが,提供者に会いたければ会うことができる情報(具体的には現住所)が,公的管理機関によって保管され,それに子ども自身がアクセスできることが不可欠である。

もちろん,提供者の目の前に,ある日突然遺伝上の子どもが現れるという事態は望ましくないので,公的管理機関が面会を仲介し,さらには面会に際しての心の準備など,必要な支援ができる体制が整備されることが必要である。

4 出自を知る権利を具体的に保障するために必要な制度的手当て

そこで,生殖技術を医療として行う以上,公的管理機関を設置して提供者情報を管理すること,及び,生まれてきた子どもが一定の年齢に達した場合には,自らその情報にアクセスできるようにすることなどが必要である。

1) 公的管理機関の構想

公的管理機関を設置し,同機関に第三者の関わる生殖医療技術を実施する医療機関の認可,実施の際の判断,並びに利用者及び提供者の同意や提供者を特定する情報などの情報の一元管理などの機能を持たせるべきである。

生殖医療技術の重要性やその影響の大きさから,現状のように個々の医療機関が独自の判断で実施し情報を保管するような体制とすることはできない。生殖医療技術の適正な利用を図り,濫用を防止するためには,公的管理機関を設けるとともに,生殖医療技術を利用する医療機関,医師等の認定を同機関が判断するものとするべきである。また,同機関においては,倫理委員会等の組織を設けて,第三者の関わる生殖医療技術の具体的な実施について可否を判断する機能を持たせるべきである。

また,第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する情報,具体的には利用者,提供者がこれらの技術を用いることに同意した事実や,提供者を特定する情報などは,出生した子どもの法的な地位を定め,子どもの出自を知る権利を保障する上で,不可欠な情報であり,その管理もまた,実施した医療機関ごとに行うべきではない。これらの情報は,全て公的管理機関において一元的に管理する体制とすべきである。

2) 告知(テリング=telling)

出生した子どもに対し,第三者の関わる生殖医療技術を用いたことを利用 者から告知することを担保し,告知を支援するための制度を構築するべきである。

出生した子どもに対して第三者の関わる生殖医療技術を用いた事実自体を秘匿している限り,出生した子どもが出自を知る権利を行使する契機を得られず,結果として,出自を知る権利を行使できない状 態に置かれてしまう。

第三者の関わる生殖医療技術によって出生した当事者(親の立場からも子の立場からも)からは,出生の経緯を秘匿されること自体がもたらす葛藤が語られ,早期に第三者の関わる生殖医療技術を用いた事実自体を告知することの重要性が指摘されている。出生した子どもの権利と尊厳を守る上では,出自自体を知る以前に,第三者の関わる生殖医療技術を用いた事実自体を告知されることは極めて重要であると考えられる。

もとより,第三者の関わる生殖医療技術を用いた事実の告知は一律になされるべきものではなく,その子の年齢や家族の状況に応じて,その親,すなわち利用者から行われることが望ましいと考えられる。

しかし,利用者の意思に任される場合には,利用者が第三者の関わる生殖 医療技術を用いた事実の秘匿を望んだ場合に,告知がなされない懸念が大き い。このため,出生後に子どもに対して第三者の関わる生殖医療技術を用い た事実を,利用者から告知することを担保する制度が考えられるべきである。

この具体的な方法としては,第三者の関わる生殖医療技術によって出生した事実が戸籍上確認できる方法を採ることなども考えられるが,このような方 法は,不用意に高度なプライバシー情報が第三者に伝わる懸念も存在する。そのため,直ちにこのような方法を採ることが困難であるとしても,少なくとも,利用の前のカウンセリングの段階から,出生した子どもに対して,第三者が関わる生殖医療技術を用いた事実を告知することの重要性について考える機会を設けることで,利用者に対して,出生した子に対する第三者が関わる生殖医療技術を用いた事実の告知を強く促していくことが必要である。また,出生後にも,継続してカウンセリングを行う機会を保障し,具体的に第三者が関わる生殖医療技 術を用いた事実の告知を進めるプロセスを支援する体制が設けられるべきで ある。

3) カウンセリング(親に対して,子どもに対して,提供者に対して)と支援

専門的なカウンセラーを養成し,利用者及び提供者が,第三者の関わる生殖医療技術を利用することに同意し又はこのために精子・卵子を提供することに同意する以前に,中立の立場の専門的カウンセラーのカウンセリングを受けることを義務とするべきである。

第三者の関わる生殖医療技術によって子どもをもうけることは,利用者,提供者及び出生した子どもに多大な影響をもたらすものである。出生した子どもの成育過程において家族間に葛藤が生じる可能性もあり,また,提供者にとっては,出生した子どもの出自を知る権利を認める前提の制度の下では,出生した子どもの権利を保障するために,自らの情報を公的管理機関に提供し,また,子どもと対面をするような場面も想定される。これらのことを踏まえて,第三者の関わる生殖医療技術を利用すべきか否か,又は,提供を行うべきか否かは,それぞれが親子関係や家族の在り方,他の選択肢の検討など含め,慎重に判断すべきである。

このためには,当事者のみで考えるのではなく,専門性のあるカウンセラーを養成し,これらの者によるカウンセリングを受けることを義務付けるべきである。カウンセラーは,当該生殖医療技術を実施する医療機関,あるいは提供を受ける医療機関のいずれからも中立の立場である必要がある。

また,出生した子どもが出自を知る権利の行使をした場合に,その結果生じることが懸念される心理的影響に対するサポートができるよう,カウンセリングの機会を提供するなどの適切な支援を行う制度が構築されるべきである。

第5 法規制の各論について

生殖技術を医療として認めた場合に,どのような法規制をすべきか,出自を知る権利を具体的に保障するための制度はどのようにあるべきかについての各論の骨子は以下のとおりである。

1 公的管理機関を設置し,同機関に第三者の関わる生殖医療技術を実施する医療機関の許可,実施の可否の判断,並びに利用者及び提供者の同意や提供者を特定する情報などの情報の一元管理などの機能を持たせるべきである。

2 第三者の関わる生殖医療技術の利用者の範囲は,現時点において法律婚又は事実婚の男女に限るべきである。

3 専門的なカウンセラーを養成し,利用者及び提供者が,第三者の関わる生殖医療技術を利用することに同意し又はこのために精子・卵子を提供することに同意する以前に,中立の立場の専門的カウンセラーのカウンセリングを受けることを義務づけるべきである。

4 第三者の関わる生殖医療技術に関する利用者の同意及び精子・卵子の提供に関する同意を明確にし,同意に関する情報を保管する制度を整備すべきである。

5 専門的知見を有する医師によるインフォームド・コンセントの義務を明示すべきである。

6 第三者の関わる生殖医療技術により出生した子どもの尊厳・人権を守るために,以下の法制度を整備すべきである。

(1)出自を知る権利を法律に明記し,これを具体的に保障する制度を構築すべきである。

(2)出生した子どもに対し,第三者の生殖医療技術を用いたことを親(利用者)から確実に告知することを担保し,告知を支援するための制度を構築すべきである。

(3)出生した子どもの法的地位の安定を図るために親子関係に関する法整備を行うべきである。その際,現行の嫡出子・非嫡出子の区別も含めて,親子・家族の在り方に関する法制度を個人の尊重を基本理念とするものになるよう見直すべきである。

7 第三者の関わる生殖医療技術の実施の範囲は,精子提供及び卵子提供に限り,胚提供,死後生殖及び代理出産は禁止すべきである。

8 第三者の精子・卵子の提供やこれらの斡旋について,有償で行うことを禁止すべきである。

9 さまざまな家族の在り方を肯定する社会の構築のため,国・地方公共団体において啓発に取り組むべきである。

第5 結語

以上,生殖医療技術の利用の在り方について,生まれてくる子どもの人権保障をないがしろにしたまま,既成事実を積み重ねていく現状に警鐘を鳴らす意味を込めて,縷々提言をした。

この問題は,生命倫理,妊娠や出産の在り方,家族や親子の在り方という国民の間でも価値観の異なる問題を直視することなく,結論を導くことはできない。

したがって,ほとんどの国民が正確な問題状況を知らない中で,一部の専門家と言われる人たちによる議論で結論を導くべきではなく,広く市民が参加できる社会的な議論の場を経て,立法的解決が図られるべきであり,女法協としても,引き続き,社会に問題提起をしていきたい。

以上