選択的夫婦別姓と再婚禁止期間廃止を内容とする 民法の早期改正を求める会長声明

 2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷は、夫婦同氏を強制する民法750条について、直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできないとして、憲法13条、14条1項、24条のいずれにも違反しないと判断しました。

一方、同じ日、同裁判所大法廷は、女性にのみ6か月の再婚禁止期間を定める民法733条については、100日を超過する部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとして、憲法14条1項、24条2項に違反すると判断しました。

その後、さる3月7日、女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対する勧告を含む「最終見解」を発表しました。その12項で、「差別的な法および法的保護の欠如」と題し、「委員会は、現存する差別的な規定に関するこれまでの勧告への対応がなされていないことを遺憾に思う。委員会はとりわけ以下のことを懸念する。」とし、この中で、昨年の上記最高裁判所大法廷の2つの判決に関して、夫婦に同一氏の使用を強制している民法750条の合憲性を支持したこと、この規定により、実際上多くの場合女性が夫の氏を選ぶことを余儀なくされていることを挙げています。そして13項で、夫婦の氏の選択に関する法制の改定によって女性が婚姻前の姓を保持することができるようにし、離婚後の女性の待婚期間を完全に廃止することを一刻も早く行うよう強く要請する、としています。差別撤廃条約を批准している日本としては、条約の完全実施に向けたこの委員会勧告は、憲法第98条2項の趣旨からしても、極めて重いものであり、真摯に受け止めるべきだと考えます。

社会の多方面にわたる変化に伴う家族・家庭生活の多様化と、結婚後も従前の活動を継続し、また働き続ける女性が増加するなど、女性の様々な部門への社会進出が著しくなった1975年(昭和50年)の「国際婦人年」以降、国内においても両性の実質的平等を実現する内容への民法改正が大きな課題となっていました。国連の女性差別撤廃条約の批准による国内法整備という背景もありました。

当会は、1950年(昭和25年)に設立された女性法律家団体として、公正・公平で活力のある法治社会の発展と、女性の地位向上等を目指して、これまで調査・研究や意見発表を行ってきました。1995年(平成7年)1月20日には、法務省民事局参事官により公表された「婚姻制度等に関する民法改正要綱案」に対し、夫婦の氏については選択的夫婦別姓の規定の導入に、女性のみに課した再婚禁止期間については規定の全面撤廃に、それぞれ賛同する野田愛子会長名の意見書を同局同参事官に提出しています。その後も、1996年(平成8年)に法制審議会が法務大臣に答申した、選択的夫婦別姓導入や再婚禁止期間の改正等を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」にもとづく民法改正の早期実現を求める横溝正子会長名の要望書を1997年(平成9年)10月に発表しています。

家族や親子・夫婦のあり方は多様化し、結婚後も女性が社会で活動することが普通になっている現状のもとで、氏の変更による自己のアイデンティティーの喪失や、それまでに形成された個人の信用や評価、自尊感情の維持が困難になる不利益の存在は、最高裁判決でも認めているところです。実際、司法の分野で働く女性も、日頃からこの不利益を実感しているところであり、通称使用の広まりによってその不利益が一定程度緩和されるとの見解にはまったく正当性はありません。夫婦同氏を強制されるために婚姻届を提出しない事実婚夫婦や、結婚をためらう事態まで生じている現状で、夫婦同氏以外を認めない現行の規定の違憲性は明らかです。

再婚禁止期間についても、実務上DNA検査によって父子関係を科学的・客観的に明らかにできるようになった現在、再婚禁止期間を設ける必要性はまったくないと言えます。

よって、国会はすみやかに、民法750条については、選択的夫婦別姓を盛り込む法改正を、同733条については再婚禁止期間を全面的に廃止することを、それぞれ求めるものです。

2016年(平成28年)3月18日
日本女性法律家協会
会長   紙 子 達 子