質問

私は、夫の暴力から逃げて、今は女性シェルターに隠れています。間もなく、アパートを借りて引っ越したいと思っていますが、新しい住所を夫に隠したまま、離婚調停の申立てをすることはできるのでしょうか?

回答

離婚調停では、申立書は相手方に送られず、裁判所が相手方を呼び出し、事情を聞くことになっていますので、相手方に住所を知られることは原則としてありません。

又、夫の暴力を避けるため、日時や場所をずらして呼び出したり、といった配慮もしてくれる筈です。こうした処置を必ずしてもらうため、あらかじめ裁判所に充分事情を税明し、場合によっては手配を頼まなければなりません。

※申立の前に、日本女性法律家協会の女性弁護士による法律相談を受ける事をおすすめします。(「女性弁護士の探し方」参照)

又、裁判になれば、原則として訴状に住所を記載しなければなりませんし、これが相手方に送付されますので、これを止めるには裁判所に事情を説明し、訴訟資料の送達先などの連絡先を別途指定しなければならないことになります。したがいまして、訴訟となった場合には、更に弁護士の助力が必要となります。