少年法改正法案に反対する意見書を上川陽子法務大臣に提出(2021.3.12)

2021年3月12日、当協会少年法改正問題研究会は、上川陽子法務大臣に対し、少年法改正法案に反対する意見書を提出しました。

「改正法案は、18歳及び19歳の者を「特定少年」とし、刑事司法制度上の取扱いを変更して、刑罰権の適用範囲を拡大し、現行少年法の重要な規定の適用を除外するが、このことは少年法適用年齢の実質的な引下げとなり、国の少年非行対策に関わる重大な問題である。

現在有効に機能している少年法の制度と実務における運用の実績に鑑みれば、立法事実も認められない中で、明確な理念も示さないまま「特定少年」という新たな概念を導入し、18歳及び19歳の者について、刑罰権の適用範囲を拡大するほか、健全育成の理念に基づいて設けられた少年法上の規定の適用除外規定を設けて20歳以上の者と同様の規制に服させることは、その必要性も合理性も認め難く、適切な方策とはいえない。

当研究会は、以下の理由により、少年法適用年齢の実質的な引下げとなる上記改正法案に反対する。」(意見書の趣旨より)

※ 意見書全文は ↓ をご覧ください。

少年法改正法案に反対する意見書